FXの確定申告

確定申告は、会社員の給与所得者の方にとっては、
一度もしたことがない、という方もいるかもしれません。

自営業でない方にとっては馴染みがなく、
大抵は年末調整のみで済んでしまう、という方が殆どでしょう。

ですが、FX取引をしている方にとっては、
絶対に知っておいた方が良い重要な制度となります。

国税庁

メリットその1
3年間の繰越控除を受けられること。

たとえ1年間のFX取引の成績が合計でマイナスだったとしても、
確定申告をすることで、翌年以降3年間、損失分を繰り越すことが可能となります。

メリットその2
損益通算が可能となること。

今まで異なっていた店頭取引FXと取引所取引FX(くりっく365)の税制が、
2012年から一本化されました。

これにより、2012年分の確定申告から店頭取引FXと
取引所取引FX(くりっく365)で、
損益通算が可能となりました。

FXの税金は、大きくは雑所得に区分されます。
さらに、雑所得の中の「先物取引に係る雑所得等」に該当し、
通常の雑所得とは課税方法も異なります。

通常の雑所得は総合課税の累進課税方式で、
15%(所得税:5%+住民税10%) ~ 50%(所得税:40%+住民税10%)
なのに対し、

FXの税金、申告分離課税の税率は、
一律20%(所得税:15%、住民税:5%)
となります。
※2013年~2037年の25年間は、さらに、所得税に対して
2.1%の復興特別所得税もプラスされます。

ただし、海外のFX会社を使用している場合は、
申告分離課税ではなく、総合課税となります。

海外のFX業者は日本の金融庁の認可を受けておらず
(最大25倍のレバレッジ規制があるため)、
国税庁の見解として、
金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当しない、
ということらしいです。

また、雑所得の総合課税に分類される海外FXの損益は、
繰り越しができません。

前年度にどれだけ損失が出ようと関係なく海外FXは損益通算不可となりますので、
注意が必要です。

基本的に1カ所から給与の支払を受けている方で、
給与所得と退職所得以外の所得の合計が年間で20万円超が申告対象ですので、
20万円を超えなければ、申告は不要となります
20万円を超えたら、給与所得者であっても申告が必要です。

次の確定申告の期間は、
来年2017年(平成29年)2月16日(木)~3月15日(水)です。

確定申告の提出には、以下に挙げる3つの方法があります。

1.税務署へ直接提出
2.税務署へ申告書を郵送
3.e-Taxで電子申告

該当する方は、忘れずに申告しましょう。

また、節税するにはふるさと納税をするのも一つの方法ですので、
サラリーマンの方は特に、こちらも確認しておいた方がいいかと思います。
参考:ふるさと納税のサラリーマン生活

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